就労継続支援B型結工賃取扱要綱
ここに定める内容は、株式会社SAYME(以下「法人」という)が運営する、就労継続支援B型結
(以下「事業所」)の通所者が就労活動の対価として得る工賃の取り扱いについて定めたものである。
第1条 対象施設
工賃の支払い対象となる施設は、以下の通り。
住所 横浜市港北区新羽町 1809-1
名称 就労継続支援B型結
第2条 工賃支払対象者
工賃の支払対象者となる方は、上記施設に利用申込を提出し法人の決裁を受けた後、通所することが決まっている方とする。
第3条 工賃支払日
工賃は、月末締切り、翌月 20 日支払とする。法人指定金融機関の本人の口座に支給する。但し、支給日が作業
所の休日となった場合は、前営業日に変更する。
第4条 工賃支払日 、作業時間の取り扱い
工賃は、月末締切り、翌月 20 日支払とする。法人指定金融機関の本人の口座に支給する。但し、支給日が作業
所の休日となった場合は、前営業日に変更する。
工賃時給は、15分単位で計算する。15分以下は切り捨てとして計算する。
第5条 工賃の構成
対象者に支給する工賃の構成は、下記金額とする。
出勤手当 1 日 500円
基準金額 時給 250円 (施設内)
グループリーダー 時給 350円 (施設外)
グループ責任者 時給 400円 (施設外)
第6条 遅刻の取り扱い
遅刻は15分単位で計算する。遅刻であっても、朝の面談を行う。
第7条 作業内容
就労継続支援B型結で工賃が発生する作業は以下の通りです。
(施設内)①パソコン②手芸③調理全般
(施設外)①チラシ配り②配達③パソコン
第8条 工賃明細の取り扱い | |||||||
(工賃合計+交通費)ー(利用料+昼食代金+夕食弁当代金) | |||||||
※交通費・利用料・食事代等は対象者に限り明記する。 |
令和1年11月25日より施行する。 株式会社SAYME
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