就労継続支援B型がアセスメントなく利用出来るのは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
・50歳以上
・障害年金1級
・就労歴がある
上のいずれかに当てはまる人です。つまり上に当てはまらない人(特別支援学校の新卒など)が就労継続支援B型を利用するには就労移行支援等でのアセスメントを経る必要が今年の4月からあります。
50歳以上の方ならアセスメントなしで利用出来ます。また、就労継続支援B型は訓練等給付ですので障害支援区分がなくてもスコア判定と俗に言われる80項目の聞き取りだけで利用出来ます。
なお、今年の4月から障害福祉サービスの支給決定(受給者証の発行)を受けるにはサービス等利用計画の作成がないと受けられません。相談支援専門員の作成かセルフプランの作成か市町村職員による代替プランの作成(平成27年度のみ)が必要になります。