支給決定手続き

支給決定のプロセスは以下の通りです。

  1. サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
  2. 市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
  3. 利用者様は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
  4. 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
  5. 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
  6. サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
  7. サービス利用が開始されます。
  • ※ 施設入所支援と就労継続支援または生活介護の利用(障害支援区分3以下)を組み合わせたサービスを新規に利用する方は、サービス等利用計画の策定が必須となります。
  • ※ 指定特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。

就労継続支援B型がアセスメントなく利用出来るのは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
・50歳以上
・障害年金1級
・就労歴がある
上のいずれかに当てはまる人です。つまり上に当てはまらない人(特別支援学校の新卒など)が就労継続支援B型を利用するには就労移行支援等でのアセスメントを経る必要が今年の4月からあります。
50歳以上の方ならアセスメントなしで利用出来ます。また、就労継続支援B型は訓練等給付ですので障害支援区分がなくてもスコア判定と俗に言われる80項目の聞き取りだけで利用出来ます。
なお、今年の4月から障害福祉サービスの支給決定(受給者証の発行)を受けるにはサービス等利用計画の作成がないと受けられません。相談支援専門員の作成かセルフプランの作成か市町村職員による代替プランの作成(平成27年度のみ)が必要になります。